最長で6ヵ月に定められています。通常は2〜3ヵ月に設定されているケースが多いようです。
直接雇用としての勤務を希望しない場合、派遣期間終了後の意思確認の際に、入社を断ることができます。
また、スキルが充分でなかった、業務への適性が認められなかった場合などには、企業側から採用を断られることもあります。
派遣先企業との交渉には、派遣会社も介入することができます。給与・待遇面など直接雇用における条件提示について3者間で確認したり、交渉を派遣会社に委ねることも可能です。
また、「紹介予定派遣期間」は試用期間とみなされ、入社後に試用期間が設けられることはありません。